大学等環境安全協議会会則
昭 57.11.20 制定 平 08.11.14 改定
昭 58.11.18 改定 平 12.11.16 改定
昭 59.11.15 改定 平 13.11.15 改定
昭 60.11.20 改定 平 14.11.14 改定
昭 61.11.19 改定 平 16.11.09 改定
昭 63.11.14 改定 平 20.11.14 改定
平 02.11.21 改定 平 23.12.08 改定
平 06.11.17 改定 平 26.07.24 改定
令 04.07.14 改定
昭 58.11.18 改定 平 12.11.16 改定
昭 59.11.15 改定 平 13.11.15 改定
昭 60.11.20 改定 平 14.11.14 改定
昭 61.11.19 改定 平 16.11.09 改定
昭 63.11.14 改定 平 20.11.14 改定
平 02.11.21 改定 平 23.12.08 改定
平 06.11.17 改定 平 26.07.24 改定
令 04.07.14 改定
(総則)
第1条 この会は、大学等環境安全協議会と称する。
2 この会は、事務局を常任理事が所属する機関に、編集事務局を編集担当する機関に置く。
(目的)
第2条 この会は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び文部科学省所轄機関(以下大学等という)において、環境・安全マネジメント、安全衛生管理及び環境安全教育を徹底するため、大学等における環境保全施設業務、学生並びに教職員の安全衛生管理業務、教育、研究、医療等の諸活動に伴って使用される化学物質等の管理業務、その結果発生する有害な廃棄物の処理業務、環境安全教育等に携わる教職員が、その連携を密にし、管理の方法、技術及び教育に関する研修並びに環境保全施設、安全衛生管理組織等の管理運営に関する諸情報を交換し、会員相互の資質の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 研修会等の開催
(3) プロジェクトの設置と運営
(4) 会誌・論文誌等の発行
(5) 国際交流
(6) その他
(会員)
第4条 この会の会員は、団体会員、個人会員、名誉会員及び賛助会員とする。
(1) 団体会員は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関、文部科学省所轄機関及び理事会の議を経て会長が認めた機関とし、連絡責任者名をもって登録するものとする。
(2) 個人会員は、前項の機関に所属する教職員及び理事会の議を経て会長が認めた者とし、個人名をもって登録するものとする。
(3) 名誉会員は、この会の目的達成に多くの貢献をしたもので、理事会の推薦を経て総会の議決を得た者とし、個人名をもって登録するものとする。
(4) 賛助会員は、この会の事業を賛助するための団体で、理事会の議を経て会長が認めたものとし、団体代表者をもって登録するものとする。
(5) 会員が、この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為があったとき、この会の会員としての義務に違反したとき、会費を2年以上滞納したときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内とし、うち会長1名、副会長2名及び常任理事2名とする。
(2) 評議員 30名以内とする。
(3) 監事 2名とする。
(4) 顧問 必要に応じて若干名をおくことができる。
2 前項各号の役員の他、外部理事を若干名おくことができる。外部理事は理事の定員の外数とする。
3 第1項各号の複数の役員は兼務できない。
第6条 役員は、個人会員及び団体会員の連絡責任者から選任する。ただし、理事は個人会員から選任する。
2 理事候補者は、現理事により理事会に推薦された者、および、改選年度の4月末までに立候補した者のなかから選出される。
3 理事会は、前項の被推薦者および立候補者の中から、教員、技術職員、事務職員などの職種を考慮して、原則として15名以内になるように理事候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。なお、教員は公立、私立大学等の所属及び教育・研究分野を考慮して選出するものとする。
4 会長、副会長は理事の互選によって選出し、総会の承認を得るものとする。
5 外部理事は、賛助会員の構成員または本協議会の活動に関連が深い団体の役員から選任する。
6 役員改選にあたり、理事会は、監事候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
7 役員改選にあたり、評議員会は、評議員候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
第7条 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その責務を代行する。
第10条 常任理事は、会長の指示を受け日常業務を処理する。
第11条 理事は、会務を処理する。
第12条 評議員は、理事会の諮問に応じ、会長に助言する。
第13条 監事は、会計を監査する。
(会議)
第14条 顧問は、理事会で参考意見を述べる。
第15条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事を構成員とし、この会の運営を審議するため、年2回以上、会長が召集し開催する。
第16条 評議員会は評議員と会長、副会長、常任理事をもって構成する。
第17条 総会は、事業計画、予算、決算その他理事会の提案事項を審議決定するため、年1回、会長が召集し開催する。
第18条 総会の召集は、少なくとも1カ月以前に、開催の日時、場所及び議題を記載した書面をもって会員に通知するものとする。
第19条 総会は、会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
ただし、当該議事につきあらかじめ委任状をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
第20条 総会での議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条 総会及び理事会、評議員会の議事要録は、常任理事が作成し、会長及び副会長の承認を得るものとする。
2 総会の議事要録は、会誌に掲載するものとする。
(研修会)
第22条 研修会等は、年1回以上、会長が召集し開催する。
(会誌)
第23条 会誌は、大学等環境安全協議会会誌とし、これを発行する。
2 会誌の編集は、編集委員会が行なう。
3 会誌は、会員に配布する。
4 会誌のその他必要事項は別に定める。
(論文誌)
第24条 論文誌は、「環境と安全」“Journal of Environment and Safety”とし、和文誌と英文誌を発行する。
2 論文誌の編集は、編集委員会が行なう。
3 論文誌のその他必要事項は別に定める。
(会計)
第25条 この会の経費は、会費その他の収入をもってまかなう。
2 会費は、団体会費、個人会費、賛助会費とし、毎年6月末日までに納入するものとする。
3 会費の年額は、総会の議を経て、別に定める。
第26条 事前の届出がなく、前条2項に定める期日までに会費の納入がない場合は、会員の資格を失うものとする。
ただし、会長が認めた場合は、この限りではない。
第27条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条 この会の決算は、監事の監査を経て、総会に報告する。
(会則の変更)
第29条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
付 則
1 この会則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則
1 この会則は、昭和58年11月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和59年11月15日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和60年11月20日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和61年11月19日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、昭和63年11月14日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成2年11月21日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成6年11月17日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成8年11月14日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成12年11月16日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成13年11月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成14年11月14日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成16年11月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成20年11月14日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成23年12月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、平成26年7月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則
1 この会則は、令和4年7月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
大学等環境安全協議会細則
昭 57.11.20 制定 昭 60.11.20 改定
昭 58.11.18 改定 平 04.11.12 改定
昭 59.11.15 改定 平 13.11.15 改定
平 27.07.23 改定
昭 58.11.18 改定 平 04.11.12 改定
昭 59.11.15 改定 平 13.11.15 改定
平 27.07.23 改定
第1章 会 員
(会費)
第1条 会員は、次のとおりその年度の会費を6月末日までに事務局に納入しなければならない。
団体会費 年額 20,000 円
個人会費 年額 3,000 円
賛助会費 年額 50,000 円
尚、名誉会員は会費を必要としない。
2 年度途中(7月1日以降)の納入金は、原則として次年度分会費として取扱う。ただし、会長が認めた場合はこの限りではない。
3 既納の会費は、いかなる場合も返却しない。
名誉会員の資格内規
昭 60.11.20 制定
1 本協議会ならびに前身の連絡会の会長の経験者であって、会長就任時の所属大学を退職した者
2 本協議会の理事を3期以上勤めた者であって、理事就任時の所属大学を退職した者
3 会長が特別の理由により推薦した者
協議会賞内規
平 14.11.14 制定
1 本協議会に協議会賞を設け、前身の大学等廃棄物処理施設協議会及び連絡会を含め本協議会の活動に関する分野で顕著な功績を挙げ、本協議会の発展に著しい貢献をした者にこれを贈呈する。
2 本賞候補者の選考は、理事会において行う。
3 本賞は賞記及び記念品とし、総会において贈呈する。
技術賞内規
平 元.11.21 制定 平 15.11.06 改定
平 08.07.17 改定 平 22.09.30 改定
平 09.09.19 改定 平 23.07.28 改定
平 08.07.17 改定 平 22.09.30 改定
平 09.09.19 改定 平 23.07.28 改定
1 本協議会に技術賞を設け、多年にわたり大学等における化学物質等の管理、有害な廃棄物、環境管理及び安全衛生管理の実務に携わり、それらの業務において功績のあった者にこれを贈呈する。
2 本賞の贈呈は原則として毎年2件程度とする。
3 本賞は賞記及び記念品とし、総会において贈呈する。
4 会長は毎年会誌に本賞候補者の推薦に関する会告を掲載する。
5 本賞候補者の推薦者は、本協議会会員とする。
6 前条によって推薦される者は、第1条の実務に従事し、本協議会個人会員のうちの技術系職員及び団体会員に所属する技術系職員である者、又は賛助会員に所属する技術者である者とする。技術系職員には、技術職員、技術補佐員の他、技術系教員(助手、教務職員)、技術的な業務に従事する事務系職員も含める。
7 候補者の推薦に際しては、次の推薦書類各1通を4月30日までに本協議会事務局に提出するものとする。
(1)推薦書 (2)推薦理由書 (3)被推薦者履歴書
8 本賞候補者の選考は、理事会において行う。
功労賞内規
平 元.11.21 制定
1 本協議会の事務運営を2年以上協力・援助した者であって、運営協力時の所属大学を退職あるいは所属部局を異動した者
2 本協議会ならびに前身の連絡会の運営にあたり、多大の協力・援助など、著しい貢献をした者で、会長が推薦した者
大学等環境安全協議会会則( PDF形式 )